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水産業協同組合法

(社会)
すいさんぎょうきょうどうくみあいほう

日本の法律

(昭和二十三年十二月十五日法律第二百四十二号)

この法律の目的

第一条
この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。

組合の種類

第二条
水産業協同組合(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合漁業生産組合及び漁業協同組合連合会水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。


以下、略

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