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民法90条

(社会)
みんぽうきゅうじゅうじょう

民法第90条 [公序良俗違反〕
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


民法90条の解釈によれば、殺人契約や愛人契約は無効であると解されている。ただし、公序良俗には反するとされながらも、契約は有効であるとした判例(食肉業者事件)もある。


平成16年の民法改正によって口語化された。

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