・慶雲4年(708) 6.24 皇太妃,阿閇内親王は「詔」を発し、廷臣たちに、自身が国政を行うことを宣言した。(『続日本紀』) ※まだ阿閇内親王は正式に即位していなかったため、これは「称制」だったとも考えられる(米田雄介「践祚と称制-元明天皇の場合を中心に」『続日本紀研究』200号所収)。 ※令の規定においては、天皇と太上天皇の命令は「詔」「勅」、皇太子と皇后の命令は「令旨」である。つまり、阿閇内親王は太上天皇と同等の権限を行使したことになる。生前の文武天皇を、準太上天皇として補佐していたため、称制が可能であったと考えられる(義江明子「元明天皇と奈良初期の皇位継承」『日本古代女帝論』所収)。 …