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検察官

(社会)
けんさつかん

検察官は,検事総長次長検事検事長検事及び副検事に分かれており,大きく分類すると検事と副検事になる。
検察官のうち,検事は判事補や弁護士と同じように司法試験に合格した後に,最高裁判所司法研修所で一定期間の司法修習が必要であり,また,副検事に任命されるためには,検察事務官警察官など公務員として一定期間勤務した後,法務省の副検事選考審査会の選考に合格しなければならない。

検察官は,次のような仕事をしている。

  1. 警察などから送致を受けた事件,検察官に直接告訴告発のあった事件*1及び検察官が認知した事件について捜査を行い,これを裁判所に起訴(少年事件については,家庭裁判所に事件を送致すること)するかどうかを決める。なお,検察官には起訴できる事件でも,被疑者の性格・年齢・境遇及び犯罪の軽重・情状などによっては起訴しない(起訴猶予など)こと,とする権限がある。
  2. 起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求める。
  3. 裁判の執行を指揮監督する。
  4. 公益の代表者として法令に定められた事務を行う。

検察官が不正を行った場合

検察官が不正を行った場合、その行いについては最高検察庁の監察指導部に対して通報を行う*2
また、当然ではあるが、対象の検察官を公務員職権濫用背任の罪で告訴しても良い*3

*1:警察と同じく、全国的に告訴告発の不受理が相次いでいると思われる状況であるが、法務省刑事局の法令解釈としては刑事訴訟法241条から検察官にはこの受理義務がある、となる様である。(その建前と現実が随分と乖離している様ではあるが。)

*2:最高検察庁のホームページからメールフォーム形式の報告が行えるが(http://www.kensatsu.go.jp/notice_gpki.html)、2015年5月現在、Firefox等の環境においては総務省の行政情報システム企画課の業務怠慢によりGPKIによる安全性正当性の保証が十全に行えない状態での通信しか行えないので信書で行う事が勧められる。
 (宛先は「最高検察庁 監察指導部」で、題名、検察官の所属名前と不正の内容、通報者の名前ふりがな住所電話番号等を記す。
 最高検察庁の住所は次を参照:最高検察庁の所在地・交通アクセス:最高検察庁
 (余談だが、このURLをhttps://とするとFirefox等のブラウザでは政府GPKIのSSL証明書について問題がある事が分かる。))

*3:ここで検察官の告訴について、公務員職権濫用等の罪で告訴しても公訴に至らなかった場合、刑事訴訟法第262条により裁判所に事件の審判を付する事を請求する事が出来る(なお刑事訴訟法第262条は公務員の賄賂以外の汚職の罪が対象となっている。)。

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