核燃料税は、日本の法定外普通税のひとつで、原子力発電所の発電用原子炉に挿入された核燃料価額*1を基準に、地方公共団体(都道府県)が原子炉の設置者に対して課している地方税。
原子力発電所立地及び周辺地域の安全・防災対策、民生安定対策、産業振興対策等、原子力発電所の立地に伴う多種多様な財政需要に充てる*2ため、地方税法第4条第3項の規定に基づいて創設されている。
1976年に福井県が導入したのが最初で、現在では、原子力発電所が所在する全国13道県すべてで導入されており、いずれの道県でも、5年ごとに税率の見直しが行われている。
なお、核燃料の再処理事業がある茨城県と青森県では、核燃料税とは別に、「核燃料等取扱税」と「核燃料物質等取扱税」として、原子力発電所だけでなく再処理工場での取扱いなどにも課税している。