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株式会社産業再生機構法

(社会)
かぶしきがいしゃさんぎょうさいせいきこうほう

日本の法律

(平成十五年四月九日法律第二十七号)

   第一章 総則

機構の目的

第一条
株式会社産業再生機構は、最近における経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。

定義

第二条
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

 一  預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関
 二  農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する農水産業協同組合
 三  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社
 四  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 に規定する貸金業者
 五  政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)
 六  前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの
2  この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。
(数)

第三条
株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

株式

第四条
預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2  機構は、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項 に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
商号

第五条
機構は、その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。

2  機構でない者は、その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。


以下、略

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