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株式会社地域経済活性化支援機構法

(社会)
かぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうほう

日本の法律

(平成二十一年六月二十六日法律第六十三号)

   第一章 総則

機構の目的

第一条
株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする株式会社とする。

定義

第二条
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

   預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関
   農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する農水産業協同組合
   保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社
   貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 に規定する貸金業者
   政策金融機関預金保険機構信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)
   前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの
(数)

第三条
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

株式

第四条
預金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

   機構は、募集株式(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項 に規定する募集株式をいう。第七十三条第一号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
商号

第五条
機構は、その商号中に株式会社地域経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。

   機構でない者は、その名称中に地域経済活性化支援機構という文字を用いてはならない。


以下、略

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