第1 設問1 1 乙社は①乙社が提案したFを取締役に選任する旨の議案を記載せずに株主総会を招集したことと、②Aの本件総会への出席を拒絶したことが「招集の手続き」が「法令」に違反するとして本件決議の取消訴訟を提起する(会社法(以下略)303条,831条1項1号)。 2 ①について ⑴ 乙社は総会決議の「六箇月」以上前の令和4年6月ごろから、「株主総会の議決権の百分の一」以上の10%にあたる1000株を有していた。また、株主総会決議の「八週間」以上前の令和5年4月10日に、Fを取締役に選任する旨の議案を提出しているため、乙社は適法に株主提案権を行使しており、甲社はこれに応じる必要があった(303条…