児童ポルノ製造の包括一罪で科刑上一罪になりそうな「強制わいせつ、強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件」松江地裁R5.6.28 今井判事は多数回の製造罪を併合罪にされますが、高裁判例では包括一罪です。 こういうのは、児童ポルノ製造の画像があるので、強制わいせつ罪・強制性交罪についても写っている通りの公訴事実にされることが多いのですが、最近は、強制わいせつ罪と製造罪、強制性交と製造罪を観念的競合にする高裁判例が出ているので、同一児童に対する数回の製造行為を包括一罪にする高裁判例と合わせれば、かすがい現象で、科刑上一罪になりますよね。未…
裁判年月日 令和 5年 1月25日 裁判所名 松江地裁 事件番号 令3(わ)81号 上記の者に対する準強制わいせつ被告事件について、当裁判所は、検察官佐藤壇及び弁護人丸山創(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人は無罪。 理由第1 公訴事実の概要並びに争点及び判断の骨子等について 1 公訴事実の概要 被告人は、松江市〈以下省略〉において「a整骨院」(以下「本件整骨院」という。)の名称でマッサージ業等を営んでいたものであるが、施術を装って女性客にわいせつな行為をしようと考え、令和3年5月6日、同所において、別紙記載の女性客(以下「A」という。)に対し、Aが抗拒不能の状態にある…
読み込み済み: 100.00% 一時停止 現在の時刻 0:14 / 期間 0:49 品質の設定 全画面表示 愛知のニュース( 竹下登元首相の生家として知られる島根県雲南市の元清酒メーカー「竹下本店」が、松江地裁から16日付で特別清算開始命令を受けたことが分かった。帝国データバンク松江支店が発表した。 「竹下元首相」生家の元清酒メーカー「竹下本店」、特別清算の開始命令受ける (msn.com)
母親が知人と娘を性交等させるパターン 大津地裁(監護者わいせつ)松江地裁(監護者性交)を観測しています。松江の判決がDBに載りました。 被告人aは、非身分者なので、監護者性交罪の構成要件自体が実現されていないから、監護者性交罪は成立しないと主張すべきでしょうね。 lex/db 松江地方裁判所 令和5年9月27日刑事部判決 第2(令和5年2月28日付け公訴事実) 被告人Aは、長女であるB(当時16歳)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、同人を現に監護する者、被告人a(以下「被告人a」という。)は、被告人Aの交際相手であるが、被告人両名は、共謀の上、Bが18歳未満の者である…
d1-law 横浜地裁 H28.7.20 懲役26年 ベビーシッター (量刑の事情) 量刑上最も重い犯罪である殺人罪についてみると,その犯行態様は,体重が100kgを超える被告人が,2歳児であるIの鼻口部を少なくとも3分から5分間にわたって手で塞ぎ続けるなどというものであって,両者の体格差は歴然としており,現場が逃げ場のない密室内であったことにも照らして,抵抗は不可能に近く,凶器を使用していなくても,生命に対する危険性の高いものであったといえる。しかも,かなり強い力で数分間にわたって塞ぎ続けるという態様から,突発的に生じた犯行であるとはいえ,強固な殺意に基づくものと認められる。以上によれば,本…
判例DBから令和の事件の量刑理由が抽出しました。 教員・保育士・シッターによるわいせつ事案の量刑理由をみても、前科の指摘はありません。 日本版DBSでは初犯のわいせつ事件に対応できないことを示そうと思ったんですが、件数が多すぎて集計できません。 横浜地裁 H28.7.20 懲役26年 ベビーシッター (量刑の事情) 量刑上最も重い犯罪である殺人罪についてみると,その犯行態様は,体重が100kgを超える被告人が,2歳児であるIの鼻口部を少なくとも3分から5分間にわたって手で塞ぎ続けるなどというものであって,両者の体格差は歴然としており,現場が逃げ場のない密室内であったことにも照らして,抵抗は不可…