弁護士などの訴訟代理人を立てないで行う訴訟のこと。日本の民事訴訟法は、弁護士強制主義を採用していないことから、第一審から最高裁判所 最高裁まで本人訴訟をすることができる。本人訴訟にも多種多様な形態があり、本人自ら訴状等を作成する場合もあるが、司法書士に訴状等を書いてもらって行う場合もある。
簡易裁判所の手続案内センターに行くと丁寧に説明してもらえるので気になる人は行ってみると良いかもしれない。
ちなみに本人訴訟の割合は一般に思われる裁判のイメージ(弁護士がいないと始まらない)と違って実際には高く、民事裁判の7割は本人訴訟により行われている*1。簡易裁判に限定すると97%、少額訴訟においては実に99%以上が本人訴訟により行われており、これから本人訴訟は一般的な形態と言えるだろう。