Ⅰ 緊急自動車の優先 1 交差点及び交差点付近における避譲(ひじょう)措置 交差点及び交差点付近では、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止をし、進路を譲らなければなりません。(交差点に入っている場合は、交差点から出て左側に寄って一時停止。) 交差点・・・車道と車道が交わった部分 交差点付近・・・交差点から約30メートル手前付近 緊急自動車・・・緊急用務のため、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて運転中のもので、消防車、パトカー、救急車、白バイ、ガス会社の自動車、鉄道会社の自動車などがある。 2 交差点及び交差点付近以外における避譲措置 ① 交差点及び交差点…