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新設合併

(社会)
しんせつがっぺい

地方公共団体会社の合併の方式のひとつ。合併するすべての地方公共団体会社を消滅させ、それと同時に新たな地方公共団体や会社を設立して合同する方式をいう。
対になる言葉としては、地方公共団体の場合は「編入合併」、会社の場合は「吸収合併」となる。市町村合併新設合併を行う場合、首長や議員は合併により失職し(議員については合併特例法による例外あり)、新たに選出しなおす必要がある。また、新設か編入かによって、条例・規則の失効・存続などに違いが出る。会社についても概ね同様だが、選挙があるわけではないので、どちらの方式によっても地方公共団体の場合ほどの違いはない。

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