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教育委員会法

(社会)
きょういくいいんかいほう

かつてあった日本の法律

(昭和二十三年七月十五日法律百七十号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行により、廃止された。

この法律の目的

第一条
この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする。
第二条
教育委負会の組織、権限及び職務は、この法律の定めるところによる。


以下、略

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