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捜査機関

(一般)
そうさきかん

辞書的定義としては以下の通り。

犯罪捜査の権限のある国家機関。検察官・検察事務官および司法警察職員の総称。

http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C1%DC%BA%BA%B5%A1%B4%D8&kind=jn&mode=0&base=1&row=0

司法警察職員は、いわゆる警察官である「一般司法警察職員*1」と、その他の「特別司法警察職員」*2とに分けられる。階層化すれば以下のような形になる

捜査機関(一部)

  • 検察系
    • 検察官
    • 検察事務官
  • 司法警察職員
    • 一般司法警察職員
      1. 警察官
    • 特別司法警察職員
      1. 麻薬取締官
      2. 海上保安官
      3. 皇宮護衛官
      4. 森林管理局員
    • 「準ずる者」
      1. 国税庁監察官
  • その他系
    1. 国税査察官
    2. 税関職員
    3. 証券取引等監視委員会証券取引特別調査官

*1:刑事訴訟法第189条「警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う」

*2:刑事訴訟法第190条「森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める」

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