電気用品安全法手続において、事業者が製品の製造時に確認を行っておく基準を確認する責務。
もし、中古販売業者が製造業者となるならば、この確認を行わないといけない事になる。
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合おいては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。
経済産業省 角井和久氏のありがたい言葉
技術基準適合義務については「こういった方法をもって確認しろ」という基準を設けていない。
方法は定めていないし、その記録を残せとも決めていない。
ただし、気を付けて欲しいのは、技術基準適合義務の内容は非常に重いものであり、軽く考えるべきではないということだ。
ひとつの製品が寿命を終えるまで製造者は義務を負わねばならない。
例えばある製品で事故が発生した場合、その原因究明を行い、結果として技術基準に不適合があった場合は、何年経っていようと違反は違反となる。
そのリスクを負う責任を自らがどう判断するかというところでその適合基準は変わってくる。
その場合の「費用」といった意味では、どのくらいかかるのかをひと言では言えない。