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成年後見制度

(社会)
せいねんこうけんせいど

認知症・知的障害などによって、判断力の衰えた人に代わって財産を管理する制度。ただし、当人の財産の管理においては当人の日常活動(たとえば養護施設への入居費用など)の目的に使う以外の経済行為(当人の財産を親族へ勝手に贈与するなど)は認められない。

判断能力の程度に応じて、自発的判断が出来ない人への「後見」・日常生活は一人で送れるが法的な責任能力が伴う判断が難しい「保佐」・日常生活も判断もできるが自信が無い事の自覚がある人への「補助」と、3つの種類に分かれている。

一般的には、法的保護を受ける当人に対し、配偶者や直近の親族が世話をする関係から成年後見人になるケースが多いが、法的代理人を務める事が可能な職業でもある弁護士が任命される例もある。

成年後見人になる・あるいは誰かを指名するための書類の提出先は、当人の住所を管轄する家庭裁判所である。その後、法務局に登記を行なうなどのいくつかの手続きを経て、後見人が任命される。また、任命された後見人は当人の財産の収支報告を年1回、領収証のコピーを添えて裁判所に提出する必要があり、これらの作業を怠ると裁判所から解任指令が出される例もある。

法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~

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