日本国憲法のうち、奴隷的拘束や意に反する苦役からの自由を規定している条項。犯罪を犯した場合の処罰については例外としている。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
福島県で起きた強盗殺害事件の裁判員を務めた女性が、裁判後に急性ストレス障害を患った問題で、その女性は裁判員制度は違憲であるとして訴えを起こした。法律の素人である一般の日本国民が刑事裁判に裁判員として関与する裁判員制度では、裁判員が事件ごとに選挙人名簿から無作為抽出で選ばれるため。女性は裁判員制度が憲法18条に反すると主張し、賠償とともに制度やサポート制度の見直しを求めている。*1