Hatena Blog Tags

憲法第99条

(社会)
けんぽうだいきゅうじゅうきゅうじょう

日本国憲法/第10章 最高法規

第99条〔憲法尊重擁護義務〕
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

簡単に言えば「憲法を守れ!」という意味なのだが、今の政治家や公務員が厳格になおかつすべての条項を、きちんと守っているとは到底考えられない。

憲法第99条は天皇・公務員に憲法尊重擁護義務を課しているが、国民は義務の対象に含まれていないことに注意を要する。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ