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憲法第98条

(社会)
けんぽうだいきゅうじゅうはちじょう

日本国憲法/第十章 最高法規

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

この憲法第98条は法令の効力において憲法が最上位にある事を記している。
また、第2項について、これが条約*1が国内においても法としても通用し、しかもその効力が通常の法律よりも上であるという根拠になっている。

なお、法令の効力は以下の様な順序になる。
憲法条約法律政令省令条例

*1:なお条約外務省の管轄となる。ただし大抵の条約は国内法の整備がなされてから批准されるので、基本的には各省庁が国内で該当する法律を管轄しているものになる。

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