(英語:mental capacity、独語:Willensfähigkeit)
法律用語。意思決定能力。自己の行為の意味や結果を判断し得る精神的能力。大体8歳未満の幼児およびある種の精神病(重度の統合失調症等)や重度の認知症にかかっている者は意思能力がなく、また通常人でも泥酔中・失神中は意思能力がないとされる(年齢に関してはゆらぎがあり、8〜14歳程度まで人により解釈に開きがある)。
成年後見制度においては被後見人の意思能力の目安として認知能力/見当識の指標であるHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)等のテスト結果が用いられる事が多い。
裁判例をみると、10歳で対償供与約束能力を認めるようですが 性行為の意味を理解しないと、性交等の対価というのも理解できないと思うので、刑法の性的承諾能力(13歳)とは別個に観念できるのでしょうか? 10歳とか12歳とかに、対償供与約束能力を認めて、性的承諾能力を認めないというのは矛盾です。 どうせ、6歳児童に「飴ちゃんやるから体触らせて」というのは、不同意わいせつ罪しか立てないわけです。 この辺は、児童買春罪ではなくて、不同意性交罪(177条3項)のみを検討すればいいと思います。 児童との約束の解釈については、通常の意思表示と同様で、意思能力の問題とか錯誤とか取消とかがありえるという解釈です。…