弁理士法との関係 パテントの2020年12月号の弁理士の山口朔生先生の「アサインバックと弁理士法」という論考を読みました。 アサインバックは、先願登録商標に類似する商標を権利化したい後願出願人が、先願商標登録者に依頼して、一旦、先願商標登録者に出願譲渡をして、後願出願商標の出願人になってもらい、後願商標が登録になったのちに、元の後願出願人に譲渡をして返却してもらう手法で、コンセント制度の代用として、1996年法改正以降に広がった実務手法です。 詳細は、パテントを見ていただくのが一番なのですが、山口先生のお考えは、先登録者には使用意図がないといえ、使用意図のない出願は3条1項違反であり、無効とな…