幻覚妄想状態とは、幻覚、妄想がある状態の事であるが、精神医療においては精神保健福祉法に関係し厚生省からの通知で定義がなされた専門用語である。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和六十三年四月八日 厚生省告示第百二十五号。以降漸次改正) 」より
幻覚妄想状態
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幻覚、妄想がみられ、これに幻覚、妄想に対する自覚、洞察の欠如を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、現実検討能力に欠け、恐慌状態や興奮状態に陥りやすい結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。
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統合失調症圏 中毒性精神障害 躁うつ病圏 症状性又は器質性精神障害等