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年次有給休暇

(社会)
ねんじゆうきゅうきゅうか

年次有給休暇は、労働者が毎年原則として自由にとることができる有給休暇。労働基準法39条1項2項で定められている日数は次の通り。
極稀に年次有給休暇を消化すると査定に影響したり、取得自体を拒否する企業があるが明確に違法である。

雇い入れ日から6ヶ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した者
継続または分割した10日
1年6ヶ月以上継続勤務した者
1年で1日、2年で2日、3年で4日、4年で6日、5年で8日、6年以上で10日を加算。

2010年4月より施行された改正法により、従来は日単位での取得しか認められていなかった年次有給休暇が、事前に労使協定を締結することにより1年に5日分を限度として、時間単位でも取得が可能となった(労働基準法第39条第4項)。



一方で実際の消化率は2015年時点で60%前後とされ、実際に制度自体を熟知していない労働者も少なくないのが現状である。

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