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市街化調整区域

(社会)
しがいかちょうせいくいき

都市計画法 第七条による定義


市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
根拠法令:都市計画法
都市計画区域は、主にこの市街化区域市街化調整区域と非線引区域に細分される。


この調整区域では、原則として、開発行為は抑制され、都市施設の整備も行われない

  • 開発行為の例外(34条)

周辺地域の居住者ための日用品販売店、そのた事業場などの建築目的で行う開発行為は、
調整区域においても、一定の場合は開発許可を受ける。

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