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市街化区域

(社会)
しがいかくいき

都市計画法 第七条による定義

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

根拠法令:都市計画法
都市計画区域は、主にこの市街化区域市街化調整区域非線引区域に細分される。

この線引き(区域区分)の目的は、街づくりにおいて、無秩序な市街化を防止するため。
市街化区域内では、必ず用途地域が決められ、細かく土地の用途規制が行われる。
たとえば、小学校の近くに、有害な風俗店を出店させない。
たとえば、住宅地域の近くに、危険な大工場を建設させない、等。



市街化区域には、少なくとも道路、公園及び下水道などの都市施設が定められる。(13条)

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