これが故意に犯したのではない過失であり、とうてい避けることのできなかった不注意であり、けっきょく自然必然性という暴流に押し流されたのであると言って事実を糊塗し、この振舞に関する限り、自分には責任がないということを言明するためだ、 我々が、この第二類の人類を目ざして、彼等は人間の示す幾多の好実例から、ことさらに詭弁を弄してその徳を剥奪し、こうして徳を有名無実ならしめようとする意図を懐く者であると極めつけることはできない。 君は善き兵士、善き後見人、また公平な審判者であれ、もし君が、疑わしくまた不確実な事件の証人として召喚されることがあったならば、たとえファリスが君に偽れと命じ、山羊を牽き来りて偽…