罪名としては 「女子生徒は交際相手の男子生徒に自分の裸の写真や動画をスマホで撮影され、自撮りした裸の写真を送るように求められた。」は、姿態をとらせて製造罪 「男子生徒が同じ運動部の複数の部員に写真を見せるなどした」は、公然陳列罪 福祉犯の被害は金銭賠償になじまないという法律とその解説 児童ポルノ罪は刑事損害賠償命令の対象外。 新法の撮影罪も対象外 白木功他「『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)』の解説(1~3)」 福祉犯の民事判決としては 児童買春+製造で50万円(岐阜地裁) 青少年条例淫行2回で45万円(某簡裁) 淫行10回以上…