平成29年2月21日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 個別信用購入あっせんにおいて,購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に,それが販売業者の依頼に基づくものであり,上記販売業者が,上記依頼の際,名義上の購入者となる者を必要とする高齢者等がいること,上記高齢者等との間の売買契約及び商品の引渡しがあること並びに上記高齢者等による支払がされない事態が生じた場合であっても上記販売業者において確実に上記購入者の上記あっせん業者に対する支払金相当額を支払う意思及び能力があることを上記購入者に対して告知したなど判示の事情の下においては,上記の告知の内容は,…