議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長(以下、首長)が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理すること。
おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし、議会の招集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる。また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。