本日は、少し実体験も交えて、主張したいと考えている。 日本では、2004年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)」が国会で成立し、2009年より施行された。現在、刑事裁判において「裁判員裁判」という制度は定着し、一定の成果が出ている。 この裁判員法が施行された目的は、「国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」ことで、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図る」とある。つまり、裁判官の判断が、世間の常識からかけ離れたものであり、そのことで、国民の信頼を失墜していたという背景があったのだ。 これは、刑事事件に限らず、民事事件や家事事件…