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定率減税

(一般)
ていりつげんぜい

所得税額から税額を控除するという減税措置。
所得税については税額の20%相当(25万円を限度)が、個人住民税では税額の15%相当(4万円を限度)が控除されるという制度。 1999年に景気対策のために恒久的減税として導入された制度ではあったが、その後の税制改正により2006年(平成18年)分は、所得税については税額の10%相当(12万5千円限度)、個人住民税では税額の7.5%相当(2万円を限度)が控除されることになり、従来より軽減率が半減され、2007年(平成19年)以降については廃止されることになった。

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