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官製談合

(一般)
かんせいだんごう

官製談合とは、入札について公務員がかかわって談合すること。
国や地方自治体による事業などの発注に際して行われる競争入札において、公務員が談合に関与して、不公平な形で落札業者が決まるしくみのことをいう。
かつて、競争入札における談合行為は、たとえ公務員が関与していたとしても、入札参加業者に対する規定しか置いていない独占禁止法では、公務員に対して対処することができなかった。
そこで、2003年1月6日に施行された「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」(官製談合防止法)((平成14年法律第101号))において、国や地方自治体などの職員が談合を指示したり、予定価格などの秘密を漏らしたりすれば、改善措置を求める権限を公正取引委員会に与えている。また、各省庁の大臣や地方自治体の首長は、談合にかかわった職員に対して、速やかに損害賠償を求めなければならないとされる。
さらに、2007年3月14日、法律名称を「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(平成18年法律第110号)に変更し、関与職員の罰則規定の新設や適用行為の拡大がなされる形で施行された。

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