民法の影響が及ぶ範囲では役所に婚姻届を提出し戸籍に婚姻の文字が記載された場合を法律婚と呼ぶことが多いのですが、仮に婚姻の届出をしてなくても婚姻と同じ状況にあるカップルであれば民法の条文にはないものの判例のなどにより事実婚もしくは内縁という名称で保護を与えていています(最判S33・4・11・民集12巻5号798頁ほか)。たとえばこの内縁関係にあって仮にその関係が破たんしたとき、法律婚のカップルと同じように一方に責がある場合はもう一方は慰謝料請求の余地があります。婚姻届けを出す婚姻(=法律婚)と婚姻届けを出さない場合(=事実婚)との差はないわけではないのですが、破たん時の慰謝料請求など同じところも…