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婚姻届

(一般)
こんいんとどけ

婚姻時に届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出る書類。なお、婚姻届は、24時間受け付けている。
手続根拠:民法第739条、戸籍法第74条
婚姻届を提出することを「入籍」と表現することがあるが、この使い方はほとんどが誤用。
男は満18歳以上、女は満16歳以上になると婚姻できる。未成年の場合は父母の同意が必要。20歳以上であれば、婚姻届の提出に父母の同意は必要ない。

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