「他人の事件は忘れた頃に判決が出る」というのはよく言ったものだと思うが、一昨年の夏、大きな話題となり、このブログでも取り上げていた「金魚電話ボックス」事件の控訴審判決が大阪高裁から出された。結論は、見事なまでの大逆転、である。 「金魚が電話ボックスの中を泳ぐオブジェが自身の作品と酷似し、著作権を侵害されたとして福島県いわき市の現代美術作家が、オブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(山田陽三裁判長)は15日までに、商店街側に55万円の支払いとオブジェの廃棄を命じた。請求を棄却した一審奈良地裁判決を変更した。」(日本経済新聞2021年1月15…