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大量保有報告書

(社会)
たいりょうほゆうほうこくしょ

日本の金融商品取引法第27条の23第1項に基づき、日本の金融商品取引所上場されている株券(新株予約権付社債券をふくむ)投資証券(REITなど)の保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の5%を超える大量保有者が提出する、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書。
大量保有者となった日から5営業日以内に、内閣総理大臣金融庁)に提出を義務づけられている。

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