Hatena Blog Tags

大学共同利用機関法人

(社会)
だいがくきょうどうりようきかんほ

日本の国立大学法人法に基づき設立される法人。
国立大学法人法第2条第3項により、大学共同利用機関を設置することを目的として設立される。各機関は文科系・理科系の区別にとらわれず、学術研究発展を目的とした専門研究の実施を目的としている。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ