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外患罪

(社会)
がいかんざい

いわゆる国家反逆罪のこと。日本の刑法(外患に関する罪、刑法第81条〜第89条)。
内乱罪騒乱罪とは違う。破壊活動防止法と関係がある。適用は一度もない。

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる、又は、外国からの武力の行使において外国に加えること。

日本の刑罰上、最も重い刑罰がある。

処罰対象

外国と共謀して日本に武力を行使させた者、又は、外国からの武力の行使において外国に協力した者。
刑法第1条及び第2条第3項により、日本国内及び日本国外で本罪を犯したすべて。
外国人の行為は、外国政府の関与するものである場合は国際法に従う。
日本国内においては、外交官及び外国軍隊等は行為の態様に関わらず本条項の適用はなく、日本国外においては、当該外国及び同国同盟国の国籍の外国人にも適用はない。その他の非交戦国の外国人に対して適用。傭兵も適用される。

外患致死罪

外国(外国政府)と通謀して武力を行使させることであり、法定刑は死刑のみであり、現行刑法上最も重い罪とされている。未遂罪もこれを罰するため(第87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる。

外患援助罪

外国からの武力の行使において、外国の軍務に服すること又は軍事上の利益を与えることであり、法定刑は死刑、無期懲役又は2年以上の有期懲役である。未遂罪もこれを罰する。

裁判員制度

外患誘致罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば、法定刑は死刑のみであり、戦争との関連も必然的に出てくる困難な案件である。しかし、裁判員制度には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外できる規定がある。

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