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基本的人権の尊重

(社会)
きほんてきじんけんのそんちょう

日本国憲法の基本理念の1つ。日本国憲法第11条には「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と明記されている。

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