(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)
日本の都道府県・市(特別区を含む)町村における教育行政を規定している法律。1956年(昭和31年)10月1日、施行。
第一章 総則
(この法律の趣旨)
- 第一条
- この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
(基本理念)
- 第一条の二
- 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
第二章 教育委員会の設置及び組織
(設置)
第一節 教育委員会の設置、委員及び会議
- 第二条
- 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
(組織)
- 第三条
- 教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては六人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては三人以上の委員をもつて組織することができる。
以下、略