日本国有鉄道のローカル線の内、「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(国鉄再建法)第八条」で「その運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する営業線」として選定され、運輸大臣の承認を受けた鉄道路線。
鉄道路線は「幹線」と「地方交通線」に分けられ、地方交通線については幹線と比べて約一割増の運賃が設定されている*1。
幹線・地方交通線の区分は1977〜1979年度の平均の輸送人員等によって線名単位に機械的に決められ、1日1キロあたりの輸送人員が8000人以上の路線を幹線、それ未満の路線を地方交通線とした。さらに、地方交通線の中でも輸送人員4000人未満の路線は、原則として、廃止対象の「特定地方交通線」に指定された*2。
1987年(昭和62年)4月1日のJR移行後に開業した鉄道路線については、利益予測を元にその路線を管轄するJR各社が幹線・地方交通線の別を決定している。
線名単位で決めたため、幹線とされた路線の中にも区間によってはローカル線のようになっている所がある。実際、幹線の支線には、JR化後に廃止された路線もある。また、状勢の変化により、実態と合わなくなっている路線も多い。