[英] REGIONALLY BASED COLLECTIVE TRADEMARK
地域団体商標とは、地域名と地域特産の商品名から成る商標。
従来の商標法では、地域名と商品名・役務名を合わせただけの単純なネーミングでは、「一事業者の独占になじまない」といった理由で、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を得た場合を除き、登録を受けられなかった。
しかし、2005年の商標法の一部改正により、一定の条件を満たせば商標登録できるようになった。これを地域団体商標制度といい、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。
これにより、地域ブランドとしての評価が高まることが期待され、地域活性化に一役買うことも期待されている。
上記に相当する外国の法人も含まれる。