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地域団体商標

(一般)
ちいきだんたいしょうひょう

[英] REGIONALLY BASED COLLECTIVE TRADEMARK
地域団体商標とは、地域名と地域特産の商品名から成る商標。
従来の商標法では、地域名と商品名・役務名を合わせただけの単純なネーミングでは、「一事業者の独占になじまない」といった理由で、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を得た場合を除き、登録を受けられなかった。
しかし、2005年の商標法の一部改正により、一定の条件を満たせば商標登録できるようになった。これを地域団体商標制度といい、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。
これにより、地域ブランドとしての評価が高まることが期待され、地域活性化に一役買うことも期待されている。

出願できる法人

  1. 地域の事業協同組合、農業協同組合等の組合
  2. 商工会、商工会議所
  3. 特定非営利活動法人(NPO 法人)

上記に相当する外国の法人も含まれる。

登録される条件

  1. 上記の団体がその構成員に使用させる商標であること
  2. 原則として「地域名+商品・役務名」の文字から成る商標であること
  3. その商標を、商標中の地域と密接に関連している商品などに使っていること
  4. 一定の地理的範囲である程度有名になっていること

通常の商標との違い

  1. 譲渡ができない
  2. 専用使用権の設定ができない
  3. 従前から商標を使用している者は、引き続き使い続けることができる
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