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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

(社会)
どしゃさいがいけいかいくいきとうにおけるどしゃさいがいぼうしたい

日本の法律

(平成十二年五月八日法律第五十七号)

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

定義

第二条
この法律において、「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第二十六条第一項において同じ。)若しくは地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。同項において同じ。)(以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。)又は河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。第六条第一項及び第二十六条第一項において同じ。)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。


以下、略

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