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刑法学者。甲南大学法科大学院教授。
インターネット関連・ポルノ関連の法律及び犯罪に詳しい。
FLMASK事件や松文館事件の裁判に弁護側証人として出廷。
主な著書:
『解説 児童売春・児童ポルノ処罰法』(日本評論社,1999年)isbn:4535512167
『ハッカーvs.不正アクセス禁止法』(日本評論社,2000年,共著)isbn:4535512361
記者が端折ってるのではないか。いまどきそんな主張されたのかが疑問ですが、大法廷h29.11.29があるから、性的意図がないと言っても無罪にはならないわけです。 裁判所は馬渡調査官解説や薄井論文に従って処理してくるので、それを意識して弁解してください。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256 ウ 以上を踏まえると,今日では,強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきであって,行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は,その正当性を支え…