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国立銀行条例

(一般)
こくりつぎんこうじょうれい

国立銀行条例とは、国立銀行について定めた太政官布告(明治9年8月1日太政官布告第106号)。
1872年に制定され、1876年に全部改正され、最終的には、1949年、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月22日法律第121号)の制定により廃止された。
1872年の制定当時の内容は、国立銀行が発行する銀行券(兌換紙幣としての国立銀行紙幣)には金貨などの兌換硬貨との交換を義務付けるというものであった。
しかし、1876年の全部改正により、不換紙幣としての国立銀行紙幣の発行を認めた*1ことで、多くの国立銀行の設立が可能となり、全国に153の国立銀行が設置されることになった。

*1:改正前は、兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があったため、一定規模の兌換硬貨の備蓄がないと銀行運営そのものが困難であった

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