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国立公文書館

(社会)
こくりつこうぶんしょかん

東京都千代田区北の丸公園に主たる事務所を置く独立行政法人

   第二章 独立行政法人国立公文書館
    第一節 通則

名称
第三条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
国立公文書館の目的
第四条
国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
行政執行法人
第五条
国立公文書館は、通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人とする。
事務所
第六条
国立公文書館は、主たる事務所東京都に置く。
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