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国民健康保険

(社会)
こくみんけんこうほけん

社会保険(のうちの健康保険)などの職場単位で編成されている被用者保険に加入していない人が、住民登録のある市区町村で加入することを義務づけられている健康保険。国民健康保険法そのほかの法令に基づいて運営される。略して「国保(こくほ)」と呼ばれる。


主に、会社を退職して無職となった人(社保の扶養に入った人は別)や、被用者保険に加入することのできない自営業者が加入することを念頭に置いているようである。どの被用者保険にも加入していない状態(無保険状態)になった人は、原則として国保に加入する。よって、理論的にはほとんど全ての国民が健康保険に加入していることになる(国民皆保険)。


国保の被保険者となった者には市区町村から被保険者証(保険証)が交付される。医療機関での窓口負担割合は原則として3割。出産育児一時金や葬祭費、高額医療費などの給付もあるが、被用者保険に比べるとサービスの質は落ちるようである。


国保の被保険者が所属する世帯の世帯主には、市区町村に保険料を支払う義務が生じる。保険料ではなく「国民健康保険税」という税金として扱っている市区町村もある。世帯主が社会保険の加入者でも、世帯員に国保加入者がいれば、原則として保険料(税)の納付義務を負う。


原則として強制加入であり、一度加入の届け出を行えば、適用除外(社会保険加入、転出など)の要件に該当しない限り脱退することはできない。会社などを退職し、そのまま無保険状態であり続けることは不適当とされているが、届け出をしない限り加入とはならず、また、加入しなかったからといってたいした罰則もないので、実際には国保に加入しなければならないのに加入してない人も多い。


注意しなければならないのは、国保に加入の届け出を行わないでいて、しばらくしてから「病気になったので保険証が欲しい」と加入の届け出を行うと、その日から加入とはならず、国保に加入しなければいけなかった日にさかのぼって加入になるということである。つまり、2年前に会社を退職してそのままだった人が加入の届けを行うと、2年前の時点から被保険者だったことになり、過去2年分の保険料(税)を請求されるのである。高額な請求が発生することも多く、びっくりする人も多い。もちろん、分割納付は可能である。


無職の人間でも保険証を交付してもらえるという意味ではありがたい制度だが、近年、少子高齢化による医療費増加の影響で全国的に保険料(保険税)が高騰し、とても払いきれない額になってきている。当然滞納者が増えるが、市区町村では滞納が続いた世帯には保険証を交付しなかったり、有効期限の短い短期保険証を交付するなどの処置を行っており、そうした処置に疑問の声もあがっている。


保険料(税)は原則として前年の収入等に対してかかってくるため、会社を退職して最初の1年ほどの期間は非常に高額の保険料(税)の支払いに苦しむことになる。保険料率(税率)は市区町村によって違うし、何に対して料率(税率)をかけるのかも市区町村によって違う。引っ越したらいきなり国保が高くなった、ということも多いようだ。


納付書の体裁が似ているせいか、国保の支払いと国民年金の支払いを混同する人も多い。国保と国民年金とは別の制度で、別々に支払っていくものである。


なお、生活保護などの適用除外要件に該当した者は国保に加入しなくてもよいことになる。また、1年以上の期間で在留資格を取得した外国人も加入することができる。


医療制度改革の中で、財政的に破綻しているといってよい国民健康保険がどのように変わっていくか、注目されているところである。


※建設業など特定の職域では「国民健康保険組合(国保組合)」というものが運営されているが、市区町村で運営している国保とは別のもの。国保組合は被用者保険のようにも思えるが、開業医師など特定の自営業者が加入できる国保組合も存在し、一般的な「社会保険」と性質を異にする。

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