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国家賠償法1条

(社会)
こっかばいしょうほういちじょう

第1条〔公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権〕 
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
(2)前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

要点は

  1. 公務員の行為であること
  2. 公権力の行使に伴う損害であること
  3. 職務を行うについて起こったこと*1
  4. 加害公務員の行為が不法行為民法709条)の要件を満たしていること*2。また加害行為は通常は作為だが権限の不行使・不作為による損害も賠償の対象になる場合がある*3

*1:本人に職務遂行の意図があったかどうかでなく、その外形が職務の遂行を推認させるものであればこれに当たる

*2:「故意または過失」「加害行為に違法性があること」「損害の発生」「故意・過失と違法な加害行為と損害とがそれぞれ因果関係で結ばれていること」

*3:警察官が不発弾の発見を知りながらどこにも通報しなくて爆発して怪我人がでたとか

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