Hatena Blog Tags

国家賠償法

(社会)
こっかばいしょうほう

日本の法律

(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
日本国憲法第17条を具体化し、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に「国家賠償」という形で金銭的救済が行われることを定めた法である。
ちなみに適法な行為によって国民が損害を受けた場合には「損失補償」が行われることもある(日本国憲法第29条3項)。
国家賠償法は相互保障主義を取っており、日本人が外国で公権力によって被害を受けた場合に当該外国で国家賠償が受けられる場合に限って、外国人に対して国家賠償を認めている。
略して国賠法と言われる事もある。

第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第二条
道路河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第三条
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第四条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

   附則 抄

○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6  この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html

国家賠償法についての注意

国家賠償法は国家・行政からの金銭的救済についての規程がなされたものであるが、この法での訴訟民事訴訟法のルールが適用される事になるので、少額訴訟による訴訟を行う事も可能だったりする。
更に、相手行政機関不法行為が原因での損害賠償請求であったりする場合、自分の住む場所とは違う場合の行政機関でも最寄り裁判所に訴える事が可能だったりする。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ