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国外犯

(社会)
こくがいはん

国外において行われた犯罪。または、その犯人。⇔国内犯
国家刑罰権は原則として国内犯罪に適用するが、例外として国外犯罪にも適用する種類がある。

殺人を含む凶悪犯罪などの国外犯は従来、日本人が加害者の事件を対象にしていたが、03年の改正で、殺人や強制わいせつ、逮捕監禁、誘拐などに限り、日本人を被害者とする外国人の罪にも適用する規定を設けた。捜査当局は現地での強制捜査はできないが、捜査員を派遣して現地当局から情報を得たり、日本に戻った遺体を解剖したりできる。

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